牽連犯がわかりません。ずっと調べて・・・に関する記事

質問
牽連犯がわかりません。ずっと調べて色んなものをみているのですが、どうしてもよく理解することができません(涙)(ムズカシイ・・・・) ある過去問の解説で、 ↓ 日本刀を摂取した後、そのまま所持している場合、窃盗罪と銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪が成立し、良材は観念的競合ではなく併合罪となる。54条1項前段の「1個の行為」とは、法的評価を離れ、構成要件的観念を捨象した自然的観察の元で行為者の動態が社会的見解上1個のものと評価される場合をいい、他人から財物を盗取する行為と禁制品を保持する行為とは、社会的見解上1個の行為と評価することはできず別個の行為だからである。 ↑ とありまして、最初はこの解説が何言ってんだかわかりませんでしが、やっとこさ観念的競合ではないと理解し、そしてここで、なぜこれは牽連犯ではないのだろう??と←牽連犯の解説や例を見てもなんだかよく解らなくて、「犯罪を数個犯した場合で犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」というと、上の解説で行くと観念的競合としての1個の行為ではない。でも牽連犯としての数個の行為にもならないということなんですか?・・・・・わかりません・・。 この「手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」を理解するのがむずかしくて、牽連犯となるものの例を見ていても何故これが牽連犯になるのかが理解できません・・もう苦しい・・。 ■住居侵入と殺人(傷害、窃盗、強盗、強姦、放火) ■業務妨害と恐喝 ■逮捕と恐喝 ■放火と殺人 ■偽証と訴訟詐欺 ■住居侵入と不動産侵奪 ↑ 等。数個の犯罪を犯して手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れるときだから、(←すでにこの意味がよく理解できてないのです) 強盗するために住居侵入←住居侵入が強盗するための手段だから?これなら理解できます。 業務を妨害するために恐喝?なんか変だな。 恐喝したから逮捕←これは理解できました。 殺人するための放火?放火したために殺人?どっちの意味でも言ってるのかしら? 訴訟詐欺を起こすための偽証←うーん。 不動産を侵奪するための住居侵入←わかる気がします。 ↑ というか、私の解釈が最初からおかしい?もう全然わかりません。。。 日本刀摂取と銃砲刀剣類所持等取締法違反←日本刀を摂取した結果銃砲刀剣類所持等取締法違反にはならないのかな・・。本当に本当に難しい、解りません。 誰か、どうかお力を貸してください、宜しくお願い致します!!

回答
牽連犯は正直覚えるしかありません。 判例・学説の考え方は、二つの犯罪に「定型的な手段性、結果性がある」といえる組み合わせで、しかも、実際にも手段あるいは結果であった場合に牽連犯の成立を認める、というものです。 わかりやすい「住居侵入と窃盗」の場合で言えば、「窃盗するための手段として住居侵入する」というのは定型的にあることなので、実際に「窃盗するために住居侵入した」場合に牽連犯を認めますが、住居侵入と窃盗をまったく別個に行った場合は、実際に「窃盗するために住居侵入した」わけではないので牽連犯にはなりません(併合罪)。 これに対し、Aさん名義の有印私文書偽造を行うために、Aさんの家に忍び込んでAさんの印鑑を文書に押印した場合、実際に「有印私文書偽造するための手段として住居侵入」していますが、「有印私文書偽造するための手段として住居侵入する」というのは定型的にあることとは言えないので、両者は牽連犯にはならず、併合罪となる、というわけです。 しかし、判例が認める組み合わせについて、すべて定型性が明らかに認められるとはわたしには思えません。たとえば、放火と殺人が定型的かと言われると疑問です。 結局、定型的かどうかの判断基準がまったく存在しないので、非常に感覚的なものとなってしまっています。ですから、何罪と何罪が牽連犯になるとされているのかを覚えて、問題を解くときは、そこで取り上げられている事案で両者が実際の手段・結果になっているかどうかを確認して結論を出すのが賢明です。

出典:Yahoo!知恵袋

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