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質問
★ 娘が射的をしてきました!!先日、5歳の娘がお友達と 「夏祭り」 に出かけ、 そこで屋台のお店でやってた「射的」というものを初めて体験してきました。 娘は銃の命中率がよく、なんと!狙った品物を全て撃ち取ってしまったようで、 トラック1杯分ほどの賞品を戦利品として持ち帰ってきたのです! そして、お土産に(ご褒美に)射的で使った射的銃までいただいたのです。 でも・・・とっても心配なのですが、こんなに長い「銃」を所持していては 「銃砲刀剣類所持等取締法」とかいう法に引っかかり、 逮捕されることはないでしょうか・・・・・??? わたくしとっても怖くて、銃も、銃で撃ちとった品物(ぬいぐるみ、お菓子他・・・)も 全て突っ返したい気持ちでいっぱいなのですが・・・・。 どうしたらいいでしょうか? 不安いっぱいでハラワタがざわめいております・・・・・。助けてください。

回答
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の適用外ですから大丈夫です。 【参考】 第2条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。 2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

出典:Yahoo!知恵袋

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