こんにちは。 今朝、警察の家宅捜索・・・に関する記事
質問
こんにちは。 今朝、警察の家宅捜索が行われました。 銃砲刀剣類所持等取締法と書いてある令状でした。 最初はなんの事かわからなかったのですが、ヤフオクがすぐ思いつきました。 昨年の二月頃に父親に頼まれて、サムライソードのレプリカとかいう物を落札して、それが原因だったようです(同じものが殺人に使われたようです)出品者は捕まっているそうです。 ●落札したのが私ですので、私あての令状でしたが今回のような件はどのような処罰になるんでしょうか?(父と私) 銃刀法はきいた事があったのですが、すべての事に不覚でした。 出品者の文と取引状態や父親がほしいという気持ちに流されるまま落札しました。 本当にテレビ番組でやっているような、令状をみせられ、家宅捜索という形でした。 入札するのも、本当にこわいですね。知識不足でした。 警察の人がいうには、オークション上には法にひっかかるものが多数あるそうです。 悪い事をしている人はホントにつかまりますよ。 報告みたいな形になってしまいましたが、用件は●のとこです。
回答
銃砲刀剣類所持等取締法の31条の16によると,刀剣類の所持(だけ)の罰則は, 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。 銃砲刀剣類所持等取締法違反と一口にいっても,その対象は「拳銃の営利目的転売」などの重大な犯罪から, 刃渡り15センチある刃物をもっていただけというものまで多岐にわたっていますので,罰則も「無期または3年以上の懲役」という重いものから, 「20万円以下の罰金刑」のみのものまでさまざまです(ちなみに,20万円以下の罰金は,「救命信号銃や麻酔銃の所持申請書に虚偽の記載をした場合」です)。 おそらく出品者の方が逮捕されたことで,出品者からの購入者(あなたを含めて)も家宅捜索の対象になってしまったのでしょう。 出品者が違法なものを販売していたことを立証するためには,購入者や購入物の特定も捜査上必要ですから。 他の方の回答にもあるように,あなたも今回たまたまよく知らないままに購入されたのでしょうから, 警察も注意だけで,送検まではしないかもしれません。 送検されたとしても不起訴かもしれませんし,最悪起訴されたとしても略式裁判で罰金刑程度なのではないでしょうか・・・。
出典:Yahoo!知恵袋
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