例によって散弾銃がらみなわけですが・・・に関する記事
質問
例によって散弾銃がらみなわけですが・・・・・・。以前散弾銃がどうたらこうたら所持許可がどうたらこうたら質問をだしたものです。 その後ですが、無事、一発で初心者講習の考査に合格することができました。 というか、ここ大事ですね、と教官がいっているところって、ずばり答えそのものなのでは?という印象を受けました。 で、これから教習射撃に進むわけなのですが、所持するということが現実的になってきたので保管場所に関して質問です。 銃と弾薬を保管するには国が定めた基準に従わねばならないのですが、次の場合は従っているといえますか? 弾薬ロッカーとして今は誰も使っていない金庫を独占的に、弾薬保管の用途に供するためのみに使用。設置場所は所持者本人の部屋。ガンロッカーは小さい子供もいるということから、母屋ではなく、倉の二階に保管する。それぞれ壁にアンカーボルトを打ち込んで固定もしくは木ねじで固定されている。ちなみに倉の一つしかない扉には南京錠1本で施錠され、窓には鉄格子がはめられている(スチール製。戦前のものなのに、なぜかまだ残ってます。全部、そのままで)。 基準に適合しているといえますか? もしくは厳重すぎ? どなたかお教え願います。一応申しておきますが、投票で選ばれた方にベストアンサーのお礼、コイン500枚を差し上げたいと思います。どうかよろしくお願いします。
回答
一応基準は満たしてると思いますが・・・ 弾薬ロッカーの金庫は、持ち運びできないようになってます?(盗難防止) 他はとくにないようですが・・・ このサイト↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03101000016.html の第十一条の三十五 (銃砲の保管の設備及び方法の基準)以外にも 銃犯罪が多くなってきたので警察のほうも指導や内規として、他にも定めている事が あるような気がしましたので、 ”公安(警察)に聞くのが1番” ですかね!
出典:Yahoo!知恵袋
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