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質問
ガンロッカーについて質問ですガンロッカーとは「これは検定を受けたガンロッカーです」みたいな認証があるものなのでしょうか? 逆に、通常のガンロッカーと同じ形状で壁に固定でき扉には鍵がかかるスチール製の一般的なオフィス用のロッカーに、 散弾銃を固定しチェーンで鍵が掛る状態であれば、それもガンロッカーとして、認められますか?(合法的な保管方法ですか?)また、装弾ロッカーも同じことが言えますか?

回答
ガンロッカーは、以下に規定されている法律にのっとったもので無ければなりません 銃砲刀剣類所持法 第十条の四 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条又は第十条の八の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。 2 前項の規定による銃砲の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 3 前項に規定する設備に銃砲を保管するにあたつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該銃砲とともに保管してはならない。 (銃砲の保管の設備及び方法の基準) 第十一条の三十五 法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、保管に係る銃砲が猟銃及び空気銃以外の銃砲である場合においては、その種類及び許可の用途に応じ適切な設備及び方法をもつてこれに代えることができる。 一 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。 ロ 確実に施錠できる錠を備えていること。 ハ 管理上支障のない場所にあること。 ニ 容易に持ち運びができないこと。 二 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。 イ 銃砲を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。 ロ 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。 とあります。 上記条文や、警視庁規格、そのた令文に適合していれば、既製品ではなくても、いいと思いますが、 普通のオフィスロッカーでは、すぐ分解でき、施錠設備も1つしかないものがほとんどですので、安全性に問題があります。 法律うんぬんより、銃砲所持者の責任として、安全性に配慮しすぎるくらいの保管をして欲しいので、 兼用では無く、専用品を是非使用してください。 保管状況の立ち入り検査の際、おそらく、警察から指導をうけて、既製品のガンロッカーを買うようになると思います。 装弾ロッカーについては、大きな金庫(一人ではもてないくらいの重いもの)でもかまわないと思います。

出典:Yahoo!知恵袋

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