22条区域に295?のS造平屋建倉・・・に関する記事

質問
22条区域に295?のS造平屋建倉庫を新設します。新設倉庫の外壁から2m弱隣には既設の倉庫があります。既設倉庫は準耐火建築物ですが新設倉庫も22条区域の場合準耐火建築物にしなければならないですか?法27条では耐火、または準耐火にはあてはまらないのですが・・・(新設倉庫は防火、準防火地域外の地域) また既設倉庫側の桁行き、梁間2方向は柱のみで外壁はないです。その場合、既設倉庫との延焼線上にオープンのところがあるのですが消防上問題になります。壁を作ればいいのですが施主の要望で既設倉庫との行き来でオープンにしたいという事なので・・・柱だけでは耐火構造の基準は満たされないのですか?または消防署では準耐火建築物にしなければならないかもしれないと指導がありました。準耐火にしなければいけない基準は法的にどう解釈すればよいのですか?この新築倉庫の場合基準法的にどのような解釈の仕方がありますか?

回答
建築基準法上は、準耐火建築物にする必要は無いと思われます。 消防法の問題は、うーーん、解りませんね。 その規模では、特に難しい消火設備を設けなければならないわけでもないので・・・。 消火器とかは必要でしょうが・・・。 消防さんによく聞くしか無いですね。 まさか、危険物を保管するわけでは無いですよね。 消防条例で何か特別な規定があるのでしょうか????

出典:Yahoo!知恵袋

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